エホバの証人と残業

(4-13-04)


エホバの証人ではありませんが。
仕事柄、労働法には詳しいです。

「時間確保のための裁判の事例はありますか?」の投稿に対し
てです。

まず、日本国憲法27条1項すべて国民は、勤労の権利を有し、
義務を負う。とあります。
つまり、働くことは生活するための糧を得る権利であり、健康
であれば働くことは義務です。病気等で働きたくとも働くこと
ができない人に対しては生活保護等の社会保障があります。

労働基準法3条で、「宗教上の理由による不利益な取扱いは禁
じられています」が、採用は宗教上の理由による不採用は認め
られている部分があります。

また、企業にも経営を存続していく権利と義務があります。一
部の労働者の要望を無条件にのむことはできません。そのため
に、就業規則等でいろいろ規程していることだと思います。

労働基準法では、企業のやむを得ない理由による時間外労働等
は所定の手続きの上認められています。
「宗教」は私的なものです。その宗教を理由に、時間外労働を
しない。集会・奉仕にでるための時間を確保するような勤務体
制を望むとなれば、企業側は嫌がるというより他の労働者との
兼ね合いに困ることになるし、営業がスムーズにいかないこと
もありうるでしょう。

もし、それで裁判を起こせば、「エホバの証人」というだけで
雇わない企業が増えることになるのではないでしょうか?

労働基準法は守るべき法律ですが、現実問題守れない部分がた
くさんあります。
しかし、企業が倒産するよりもと頑張っている人が多いなかで
、育児・介護・病気等の理由であれば、企業も認めざるを得ま
せんが、「エホバの証人として集会に出る、奉仕に出る」の理
由で、残業はしないとなれば、他の労働者との軋轢も予想され
ます。

仕事より「宗教」が大事という人には、責任ある仕事は任せら
れません。という人の方が多いのではありませんか?
給料(賃金)つまりお金を貰って仕事をするのですから、仕事
に責任を持った上での権利の主張なら企業も聞く耳を持つでし
ょうが、「エホバの証人」のように「集会・奉仕」が仕事より
大事では、企業側は困るでしょうね。

稀なる経験で、「エホバの証人」について調べています。
私は、エホバの証人ではありませんが、相手の男(妻帯者)が
エホバの証人です。当時は長老でした。
仕事は同業者です。私は仕事を教えてもらう立場でした。
簡単にいうと前半は「エホバの証人の男に、最初はセクハラ行
為、そのうち口説かれ、仕事上の立場を利用して騙され、合意
だからセクハラではないとされ、押し倒されそうになって拒ん
だ。すると、告白して妻に言った」ということです。
後は、労働問題・人権問題です。もちろん、公の機関にも行き
ましたし、男は行政指導を受けました。
仕事柄、労働問題はタブーなのですが・・・。

このHPを見て、このことは、もう少し気持ちを整理して、詳
しく書くべきだと思いました。

また、投稿させていただきます。

《編集者より》
現実としては、エホバの証人は宗教を理由にして特別扱いをして欲しいが、それを前面に持ち出せば、あなたも指摘されているように、他の労働者との間に軋轢が生じ、結局の所、エホバの証人全体に対する社会の偏見も増えることになり、そのへんのバランスを考えて、ものみの塔側もこの問題を裁判などを通じて大きな問題にしないのではないでしょうか。


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