(3-26-04)
ある住民会は、住民から徴収する会費等に、その地域の神社への寄付があり、そのこと で裁判になったという記事を以前見ました。一部の住民が思想・信条の自由を侵すという 理由で提訴したものと記憶しています。証人ではなかったようでしたが、裁判では訴えた 住民が勝訴したようです。 日本では、地域の住民の自治会が、会費を住民から徴収することはめずらしいことでは ありません。あるところに住むと自動的にその地域の自治会会員に組み込まれ、半ば強制 的に会費を払うことになります。そのついでに地域の神社などへの寄付も払わされる場合 もあります。 その是非はともかく、習慣化した地域の神社などへの寄付を証人はは行っているのでし ょうか。住民会費は払うが、神社への寄付はしないということで、住民会に通告している のでしょうか。 「寄付=他の神を崇拝する」ということは成り立たないと思いますので、別に問題はな いと私は思いますが、それとも文化財保存のための寄付ということにしているのでしょう か。
《編集者より》
これについては私は全く無知ですので、読者で知っている方がいたら教えて下さい。自治会が半ば強制的に住民から会費をとって、しかもそれを宗教団体に寄附するとしたら、エホバの証人でなくとも問題にするのは当然かも知れません。