(3-29-03)
こんにちは。いつも興味深く拝見させていただいております。 人格のない社団についての投稿がありましたので、私も専門家ではありませんが、参 考になればと思うところを述べさせていただきたいと存じます。 人格のない社団というのは、民法でいうところの「権利能力なき社団」のことだと思 いますが、税法では人格のない社団とも言うようです。 http://www.la-npo.org/setagaya/4_12.html http://www.infoseed.com/hosting/or-define.html 法律学のテキストなどにはよく同窓会がその一例としてあげられますが、銀行の預金 など金融機関は法人の預金と同じ扱いをするように、実質上は法人と変わらない実態 を備えています。 http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/Semi2000/partnarshipetc.htm 会衆の預金を銀行から郵便局へ移すということですが、このあたりは実務上のことな ので詳しくは分かりませんが、郵便貯金は国営ですから法律上の要件などが銀行のそ れよりも厳しくなることは考えられます。 おそらく日本支部からの通達があったのだと思いますが、なぜそのような措置がとら れているのかと考えてみると、やはり日本の近い将来の金融危機に備えてのものでは ないかと思われます。 http://www.ne.jp/asahi/y/yama/chotto/hitokoto/peiofu.htm 投稿を拝見する限りでは、郵便貯金へ移すときにはじめて人格のない社団として認定 してもらうための書類作成をとり行ったようにもみうけられますが、それでは銀行預 金であったときは主催監督などの個人名義にしていたのでしょうか。それとも別段人 格のない社団として認定してもらわなくても会衆名義で簡単に口座が作れたのでしょ うか。それとも銀行口座開設の際も同様に人格のない社団として認定してもらうため の手続きをしていたが、今回郵便貯金に移行するにあたって新たな手続きが求められ たということでしょうか。このあたりのところはよく分かりません。 http://www.03trade.com/topinfo/info/inf-houjinn_kaisetu.html いずれにしても、個々の信者には情報公開を求める権利があるように思います。それ を長老なり責任者なりが拒んで逆に信者が排斥されたりするようなことがあるとすれ ば、人権侵害にも値する行為ではないでしょうか。このあたりのことを真剣に考えて いただき、エホバの証人の組織が少しでもその反社会性を取り除き組織運営の面でも 常識的な見識に基づいたものとなるよう期待します。 ウェッブサイトの今後の益々のご発展をお祈りしております。
《編集者より》
これは2月21日の投書、「『人格の無い社団』の決議についておしえてください」に対するお返事です。よくわかりませんが、銀行、特に地方銀行の口座から郵便貯金に代えると、全国一律にどこからでも操作できるという利点があるのか、とも考えました。協会が全国の口座を監視するのが容易になったのではないでしょうか。いずれにしても、それ程大きな意味のある変化ではなかったのではないかと思います。ありがとうございました。