『「お詫びします」−輸血承諾による排斥?(7-29-02)』を投稿した方へ−「物事をありのままに考えるエホバの証人」より

(9-7-02)

あなたの投稿を拝見いたしまして、とても不公正な扱いがされていると感じました。あなたの心痛をお察しいたします。

もちろん、地元の長老たちは霊的な資格があり、あなたのことも、また関連する諸事情もよく知っている公正な裁き主である
という前提のもとで、ことがなされているので、反論の余地は限られてきますが、あなたの投稿から得られた情報からのみ判
断すると、まちがった処置がされていると思います。

そこで、輸血を受け入れた成員に対して、現在、会衆が取っている処置を以下にお知らせいたします。もし、あなたの受けた
処置がそれと合致していなければ、それは不適法な裁きとなるでしょう。今の段階で上訴を受け付けるかどうかは分かりませ
んが、断絶に関しては、これまでも長老たちの理解が不十分なために不適切な処置が比較的多くみられており、再調査でひっ
くりかえった事例があります。簡単ではありませんが、可能性は皆無ではないと思います。

さて、会衆の成員が輸血を受け入れた場合のものごとの扱い方は、以下の手順に沿って進められることになっています。

  @輸血の事実が報告されたり、疑わしと思われた場合、2人の長老がそのことを、まず調査して、実質のある事柄かどう
   かを確かめます。
  Aそうした事実があったことが確かめられたら(本人の告白、2人以上の証人など)、3人以上の長老による審理委員会
   が開かれます。その委員会では、輸血をした事実の確認と悔い改めの態度の有無などを判断します。
  B輸血を受け入れた人が悔い改めているならば、排斥や断絶などの処置はなされず、霊的に弱い人とみなされて、むしろ
   援助が必要な人とみなされます。それでも、何らかの制限(注解できない等)が課されるかもしれません。
  C故意に血を受け入れて、かつ、悔い改めていないことが明らかな場合には、その人は、自らクリスチャン会衆と断絶す
   るという道を選択したとみなされ、断絶の処置が取られます。

あなたの投稿には、
 
   最初M長老は、「輸血をしていないので、そんなことで悩まず今はこのままで行きましょう」と電話でした
   が励ましてくださり、私は内心良かったーと思っていました。

とありますので、輸血の承諾は与えたけれど、結果的に輸血には至らなかったということでしょうか。そうであるならば、輸
血未遂ということになり、それは、エホバの証人の間ではまったく罪になりません。血を受け入れていないのですから、罪の
実質がないことになります。上記@〜Cのどれにも当てはまりません。むしろ、信仰が弱っている人とみなされて援助の対象
にはなっても、裁きの対象にはなりえないのです。

実際、私たちの会衆にも、輸血の承諾書に署名した人がいますが、結果的に輸血はなされず、会衆としては、まったく何の処
置も取っていません。むしろ、霊的に弱い人とみなされて研究(再教育)がされています。

あなたの投稿によると、、

   そうしてその後どうなったのか知らされないまま。。。。。。。。
   必要があり、姉妹に電話したとき「発表がありどうして良いかわかりません」といわれ何らかの処置がなさ
   れたことがわかりました。姉妹には、わかりました、電話してごめんなさい。といいましたが、もう一言も
   返事はなく電話は切られました。(姉妹もつらかったとは思いますが、私が反対の立場だったらこれ幸いと
   いろいろ聞いたかも)

とありますので、会衆において何らかの発表がなされたようですが、それが排斥か断絶かということは確認されていないよう
です。憶測でものごとを進めるのではなく、ここは、長老にしっかりと確認してみるべきでしょう。そして、もし、断絶の発
表がなされているのでしたら、たぶん、あなたが書いた手紙が根拠とされているのでしょうが、それでも2つの問題点があり
ます。

   @罪を犯したという本人の認識のもとに手紙を書いたとしても、罪の実質が伴っていないので裁きの根拠がない
   Aその点で本人の悔い改めがあるのかどうかが十分調査されていない(たとえ本人が手紙を書いたとしても、その内容を
    十分確認しないまま最終的な決定がなされることはありえないことです)

したがって、もし、そのような不備の多い決定がなされたのであるならば、決定そのものが無効ということになりかねず、上
訴期間をとっくに過ぎていたとしても、考慮される可能性があると考えます。考慮をお願いする順序としては、とりあえず

   @地元の長老
   A巡回監督   
   B日本支部

ということになるかと思います。もちろん、そうした筋論を唱えても、相手が取り合ってくれないことは十分考えられます。
その時は、そうした不公正な組織に戻ることの価値を考え直す必要があるかもしれませんね。


2002/09/07
「物事をありのままに考えるエホバの証人」より

《編集者より》
詳細な手続きをお知らせいただきありがとうございました。よく考えてみると、非常に複雑な司法制度だと思います。古代のイスラエルの制度を模倣しているのですから当然かも知れません。ほとんど世界的に司法制度が改良され、被告の人権や審理の公正に配慮が行なわれるようになった現代において、聖書の時代の司法制度で人が人を裁くエホバの証人の姿に疑問を感じます。例えばこの方の場合、そのような制度を理解できず、多分公正な裁きを得られなかったのではないでしょうか。現代の司法制度では弁護士がつくことで、素人でもそのような複雑な司法制度の迷路を通過して、被告の人権を守るような安全弁がありますが、ものみの塔の司法制度では、そのようなものは一切なく、古代そのままに、弁護人なしの一方的裁判で素人裁判官が人を裁いています。そのことが、多くの不当な有罪判決と排斥処分を生んでいるのではないでしょうか。現代の司法制度は大部分の国で、弁護士の弁護を受けずに有罪とされた被告の罪を無効にしています。その意味では、ものみの塔の司法制度はどこかの独裁政権下の裁判と同じとしか言いようがありません。物事さんのような親切な長老がいない限り、不当な裁判で被告は泣き寝入りということになることが多いのではないでしょうか。