ニュース記事「信仰を理由に事故の謝罪せず」

(5-25-02)


はじめまして。
HP、興味深く拝見させていただきました。
ありがとうございます。
先日下記のような記事がWeb上で掲載されておりました。
ご存知かもしれませんが、送らせていただきます。


信仰を理由に事故の謝罪せず---加害者の不誠実か、否か (オートアスキー)

2002年5月21日(火)4時0分


 交通事故の賠償金支払いを求めていた裁判で福岡地裁は17日、加害者側の
不誠実を理由とし、慰謝料を増額して支払うことを容認する判決を言い渡し
た。信仰している宗教の教義を理由に、遺影に向かって謝罪しなかったこと
が不誠実行為と認定されたようだ。
 裁判記録などによると、訴えの理由となった交通事故は2000年9月に起きた
。福岡県二丈町で、当時19歳の少年が運転する乗用車と、55歳の男性が運転
する軽貨物車が正面衝突するという事故で、軽貨物車を運転していた男性が
内臓破裂などを原因に死亡している。もう一方のクルマを運転していた19歳
少年の居眠りによるセンターラインオーバー事故原因と警察が認定していた
。
 事故後、この少年は遺族の元に謝罪に訪れたが、「自分の信仰する宗教の
教えに反する行為なので遠慮させていただく」として、仏前へ線香を上げる
ことや、遺影に対しての謝罪行為などを一切行おうとしなかった。
 この行為に遺族は激怒。「事故によって家族を殺されただけでなく、死後
にも屈辱的な扱いを受けた」として、この19歳少年を相手に家族に対する慰
謝料分を上乗せした損害賠償を請求する訴訟を起こした。が、少年側は「真
剣に謝罪したが、信仰している宗教は偶像崇拝を認めておらず、仏壇の遺影
に謝罪することは出来ない。信仰上の自由は憲法で保障されており、自分が
被害を与えてしまったとはいえ、信仰上の問題に口を挟む権利はない」と真
っ向から反論し、全面的に争う姿勢を見せていた。
 17日に行われた判決公判で福岡地裁の大西忠重裁判官は、「被告側の主張
するとおり、信教の自由は憲法で認められている保障されるべき権利であり
、遺影に謝罪することを拒否したのがただちに不誠実な態度とは言えない」
としながらも、「教義で禁じられているとはいえ、加害者側が線香を上げた
り遺影に謝罪した場合に比べて、被害者側の精神的な苦痛が軽減される度合
いは低い。反省しているというのなら、そのあたりを考慮する余地はあった
のではないか」と、被告の少年の姿勢に疑問を投げかけた。
 そして「信仰上の問題に第三者が口を挟むべきではないが、事故が自分の
居眠り運転を原因としていたことを遺族側に告知しなかったことを裁判所は
不誠実行為と考える」として、700万円を遺族への精神的苦痛に対する慰謝料
として加算し、総額7300万円の支払いを命じた。
 宗教上の問題に触れることを避け、別の不誠実理由を強引に見つけて慰謝
料の増額を認めたという感が強いが、ある意味では最善の判断だったといえ
るかもしれない。

《石田真一》


編集者様はお医者様ということで、多忙な毎日の中
サイトを管理されていらっしゃるようですね。
本当にご苦労様です。
くれぐれもお体を大事になさってください。
さようなら。

日本に住む匿名希望より

《編集者より》
この記事では被告がエホバの証人であるとは書いてありませんが、その内容からエホバの証人であることはまず間違いないと思います。ここでもものみの塔の杓子定規の教義が「世」との軋轢を起こしているよい例が見られると思います。なお、ニュース記事は必ず出所を明らかにして頂きたくお願い申し上げます。


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