「初めまして、私は、今離婚・親権、裁判中のエホバの証人の配偶者です」

(5-3-02)


私、原告(反訴被告)○○は、妻、被告(反訴原告)妻がカルト宗教に陥ったこと残
念に思います。しかしながら、私の力で は、妻を救う事はできませんでした。
  以下、あえて、原告、被告と言います。
 
  原告は、被告との婚姻関係をやり直す手段も解決策を見い出だす事 はもはや不
可能と考える。
 
  被告は、鑑定においても、裁判所自体が宗教に対する予断と偏見が 排除されて
いないなどと述べるなど、常軌を逸しているのである。
 自らの宗教の教理、教義において「選挙にも行かない。」と被告自身 が述べるな
ど、その事を子供達に強いていた事は明らかな事実である。  裁判進行にも配意す
ることなく、社会に適応できないカルト宗教と 言わざるを得ず、このカルト宗教を
吟味してもらいたいものである。  最終的には、信仰に関することは、裁判所も関
与することでもない。
 そう言いのけるカルト宗教。
  司法の判断として、子供の福祉を最重要に考慮した判決を期待する ものであ
る。
 
  被告は、平成11年10月26日原告宛に「離婚の調停をしますので、 こちらから連
絡するまで待って下さい。」との内容証明の郵便物を原 告に送付している。和解、
話し合いを求め、提起した原告の離婚訴訟、  話し合う事すらできなかった二年
八ヶ月、やり直せる可能性は微塵 も無いことがあきらかになっただけである。
  被告は、裁判の進行に協調する姿勢も一切無く、子供達のことを考 えることも
なく失踪した現実、自分のしていることの正当性だけを述 べるだけである。

  手紙のやりとりもさせていただいたが、自分の信仰している宗教は 一切間違い
のないものと主張し続け、離婚に至る原因は全て原告と言 い張り、自らの反省等
いっこうにすることはなかったのである。
 このカルト宗教を調べる事もないのである。
  このような異常とも思える状況では、被告に親権がいった場合、さ らに子供達
が不幸な人生を送ることは明白である。
  さらに被告は、準備書面において原告を二重人格者などと、これだ け攻撃をし
てくるのであれば、原告としてもそれに対応せざるを得な い。
 原告は、子供達が、カルト、エホバの証人の被告の元で養育されるこ となど、司
法が判断することは無いと確信している。

  原告が親権者となり、子供達に自由な選択が可能な生活を確保する 事が最善で
あると考える。そして、親が子に宗教を強いるような事が あってはならない事と原
告は考えるのである。
  被告は、「裁判所は正義の味方だと思っていたのに」と述べるなど、 この組織
の教えに従順になっているとしか考えられない。裁判所、司 法にもサタンが付き、
原告と共謀し、子らの親権を奪った、と長老に 言い含められ、思わされるのが関の
山である。
  自らの信仰する宗教を調べ、再考する余地もないのであろう。
  裁判進行においても、尋問期日、前回の期日、当日になって多数の 書面を提出
するなど、被告の常識を疑わざるを得ない。原告側代理人 弁護士は尋問時、及び前
回の期日で裁判所に対し認否のしようもない と述べているのである。
  逆の立場になったときの事など到底考える事もできていない。人間 として最低
なことである。
  ものみの塔の塔聖書冊子協会エホバの証人の大きな問題点を絞りこ み、被告の
行動、言動などの具体的事例を挙げ、詳細・事由を後述す ることとする。
  原告は、原告側に親権が確定することを懇願するものである。

 エホバの証人の大きな問題点
1 暗い世界観
 ものみの塔の教理は、「この世は悪魔の支配下にあり、まもなくハルマゲドンによ
り滅ぼされる。」
 この基本的な教えは「今の世で幸せな人生を送ることは不可能。」「今の世を良く
しようとしても無理だ。」という否定的・悲観的な考えである。行き着くところは、
「エホバの直接介入による楽園の実現を待つしかない。」現実からの逃避なのであ
る。

2 組織の戒律主義(完全主義)
 エホバの証人は、ハルマゲドンを生き残り、楽園に入る資格をえるために、ものみ
の塔の戒律を完全に守らなければならないことなのである。

3 信者の孤立
 エホバの証人は、組織の外部にいる人間を「神の敵」、又は「悪魔の手先」と見な
していることである。エホバの証人の世の人々に対するイメージは、不道徳で、自己
中心的で、不正直で凶暴で神を敬わず、快楽ばかりを追い求める。としているのであ
る。この事は、ものみの塔の出版物によって、絶えず植え付けられているイメージな
のである。

4 自尊心の低下
 忠実なエホバの証人は、組織の拡大と繁栄を第一に求め、自分の事は二の次にしな
ければならない。地上の楽園が登場するまであらゆる不自由を我慢し、犠牲を払わな
ければなりません。また組織外の場で自分のアイディンティティを見いだしたり生き
甲斐を感じたり名誉を得たりすることも許されていないのである。

5 思考停止
 ものみの塔では、教理についての個人的な研究や、信者同士の自由な討議も許され
ません。何も考えずに、ただ組織の与える情報を鵜呑みにすることが信者の当然な務
めなのである。

裁判中ですのでここまでとさせて頂きます。しかしながら、妻は、子供を愛おしく戻
る可能性もなきにしもあらず、そういった状況です。
それでは。

《編集者より》
文面から推察する限り、妻のエホバの証人への入信が引き起こした家庭破壊の典型のように思われます。しかし離婚には宗教以外の要素も大きく関与していますので、奥さんの言い分も聞いた上で裁判所は判断を下すと思います。唯一つだけ明らかなことは、幼い子供へのエホバの証人への影響です。これに関しては、多くのエホバの証人二世の方々の証言が参考になりますし、「カルトの子 心を盗まれた家族 米本和広・著」の本がこの問題を詳しく扱っています。エホバの証人関係の情報源のページに本の紹介があります。裁判において資料として使って、是非とも子供の養育権を守ることをお勧めします。


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