ものみの塔協会に対する寄付に関する公開質問状−エホバの証人を妻子に持つ方より

(10-1-00)


「エホバの証人と共に」- 寄付 -

私はエホバの証人を妻子に持つ者です。家族と共に有意義な人生を歩むため、
ここ数カ月間に幾つかの試みを実践していますが、組織盲従者への批判が強ま
り、しばしば私の苛立ちが先行してしまって難航しています。

例えば、非信者の夫が上記組織の慣習の不具合を指摘し、さらにその改善案を
提示しても、その組織員に与えられた権限では実践できない場合があります。
権限に関しては、他の多くの組織にも共通ですが、この巨大組織の末端部分(例
えば会衆レベル)では、上意下達、否、上威下達が徹底され、改善工夫の実践へ
の取り組みは極めて緩慢と感じています。

私は、「寄付」に関して、家族の誤った理解を解く為に、ものみの塔聖書冊子
協会に質問の手紙を送付しました。最終的には会衆の主宰監督と討議し、下記
の様に協会の考え方を纏め、同時に家族にその旨を納得させ、これに合意して
取り組んでおります。勿論、これは私個人としての許容・妥協であり、私自身
の希望とは異なる部分がありますが、証人との共生という観点で容認していま
す。

他の同様な状況の方々のご参考までに、私の手紙の最終版をご紹介します。
尚、ものみの塔協会に対し、当初より公開を前提に議論することを通知してあ
りますが、ここでは事例の特定を避ける為、一部伏せ字(***)にしております。

---(ものみの当協会への手紙:ここから)-----------------------------------------
海老名市 ものみの塔聖書冊子協会 殿
cc:****会衆 **主宰監督殿

私はこれ迄に 貴協会の"寄付金"に関し、下記の手紙を交換していただいた者です。
その後、****会衆の**主宰監督殿よりご意見をいただき、協会の考えを推定した結果
を纏めました。私自身はこれで了解致しましたので最終報告とします。尚、返信は不
要です。

参照記号 年月日        発信   宛先    内容
Que_01   2000年*月**日 私     貴協会  貴協会の"寄付金"に関する質問の手紙
Wat_01   2000年*月**日 貴協会 私      Que_01に対する 貴協会からの回答
Que_02   2000年*月**日 私     貴協会  Wat_01の受領に関する連絡
Que_03   2000年*月**日 私     貴協会  Wat_01の確認についての手紙
Wat_02   2000年*月**日 貴協会 私      Que_03に対する 貴協会からの回答
Que_04   2000年*月**日 私     貴協会  Wat_02を受けた会衆長老への手紙の写し

<経緯>
私はエホバの証人を妻子(研究生を含む、妻子共に全員が無収入)に持つ夫です。最近
になって、聖書の論理体系(形而上学的一貫性)に興味を持ち、勉強を始めたばかりで
、未だ神への信仰心を持ちません。職業上、経験界での論理的検証には慣れておりま
すが、多義的な比喩を多用した教典から非経験界の一貫理論を自力で読み解くことは
容易ではありません。そこで、協会の聖書理論体系をその雑誌や冊子を参考に理解し
ようと努めましたが、その論説手段に馴染めず、現時点では証人が確信する神の唯一
の組織、および教理、指針を否定的にとらえています。

一方、私の家族構成員(以下、家族員)は協会会衆の成員として活動しています。協会
の運営資金は、組織内外からの自発的な寄付金によって支えられていると聞いていま
すが、非信者である主人が単独で家族の生計を立てている場合、主人にとっても、家
族員にとっても、寄付(金銭以外も含む)に関して正確な共通の理解を持つことが重要
であろうと思います。何故なら、仮に被扶養者が自発的に寄付をしたいと思っても、
唯一の収入源である主人が寄付金による貢献を容認しない場合には、協会の指針に沿
った貢献が難しくなると考えるからです。

このような考えから、私は妻に寄付金の現状について質問し、毎月定額を a)集会所
の維持費、b)集会所の増改築費、c)世界的な業への費用の為に献金していることを知
りました。さらに私が賞与を得た月には特別に増額しているとの由。合計年額は数十
万円でした。私はその金額の根拠を問いましたが、納得できる理由は無く、さらに目
的とする費用の実績を知ろうとしましたが、公開されているのは 上記の a)のみであ
ることを知りました。この実態に関し、私は以下のように考えています。

上記の a)に関しては、会衆活動の為の必要経費ですから、その成員が各自の家計状
況を考慮し、その費用を互いに分かち合って負担することが望ましいと思います。私
は一般常識に基づいてこの事情を理解できますので、自己の収入の一部を自発的に寄
付できます。しかし、これ以外の費用に関しては、妥当な献金をする為の目安を知る
ことが出来ません。私は家族員の為、さらに同様な状況下の他の会衆成員とその生計
を支えるご主人へのご参考の為に、貴協会に質問を行うことにしました。

そこで、私はこれ迄に貴協会に文書を送付し、寄付に関して質問しました。その回答
は、書籍(*1)を参照することであり、それ以上の質問があれば会衆の長老殿に問い合
わせるようにとの連絡を受けました。
  (*1)「エホバの証人−神の王国をふれ告げる人々」21章(p340-p351)

私は上記の書籍(*1)の記事から下記の通り協会の見解を抽出し、妻が所属する会衆の
主宰監督殿の同意を得ました。

(A)ものみの塔協会の公式見解
  A1)エホバの証人はその全ての活動に関し、誰に対しても寄付を乞い求めない
  A2)エホバの証人の活動は、組織の内外の人からの自発的な寄付によって支えられる
  A3)寄付には、金銭的、身体的、精神的、霊的な財産を含む
  A4)主に対する愛と熱意の高まりに比例して、当人の時間、影響力、財産を捧げる
  A5)地元の集会所の維持費を 会衆の成員に通知する
  A6)地元の集会所の改築等に関し、会衆の個人や家族に寄付可能額の提示を求める
  A7)王国会館設立資金に関し、国中の持てる者の余分で他人の欠乏を埋める
  A8)支部施設の拡張に際して、統治体が指導し、他国からの支援の調整を図る
  A9)文書の配付に関し、当該国の法律に従い、寄付額の提示可否を判断する
  A10)文書の配付に関し、日本では希望に応じて寄付を受け取る
  A11)協会は活用可能資金で、特別開拓者、宣教者、旅行する監督の費用を賄う
  A12)エホバの証人の活動によって金銭的な利益を得る者はない

上述の背景ならびに協会の公式見解を踏まえ、さらに以下の個別質問、および協会か
らの想定回答についても同主宰監督殿に合意していただきました。ここに、敢えて想
定回答を記した理由は、協会や長老団殿の負担を軽減しつつ、私の理解が妥当である
ことを確認し、さらに必要に応じて同様な状況のご家族に対する公開を想定している
為です。

貴協会、並びに、ご協力いただきました主宰監督殿に感謝いたします。

---(質問と想定回答:ここから)------------------------------------------
Q1)上記のような家族員を持つ私が協会への寄付を行う場合、その尺度をどの様に判断
   すれば良いのでしょうか? 私に対するアドバイスをお願いします。

  Q1A1)エホバの証人の活動は、組織内外の人からの自発的な寄付によって支えられて
       いますが、証人側からは誰に対しても寄付を乞い求めません。組織活動費用と
       して、a)集会所の維持費、b)集会所の増改築費、c)世界的な業への献金、d)大
       会運営費等があります。非信者のご主人は、先ず協会の書籍(*1)等で、これら
       を支える寄付に関する理解を深められることをお勧めします。

  Q1A2)協会への寄付金は自発的なものに限ります。つまり、対価という考え方ではあ
       りませんので、その金額の多寡を言及することは出来ません。志だけの分を協
       会は受け取ります。

  Q1A3)非信者のご主人が、その家族が属している会衆の維持費(上記a)を知り、 敢え
       てそれを賄う資金として寄付金を申し出るならば、会衆はその寄付金を受け取
       ります。

Q2)私の妻は無収入です。妻は働かないという前提で、どの様に寄付金を作れば良いの
   でしょうか? 妻に対するアドバイスをお願いします。

  Q2A1)寄付には、金銭的、身体的、精神的、霊的な財産を含みます。つまり、お金以
       外の寄付を自発的に行うことができます。

  Q2A2)無収入の妻であっても、その貢献があらばこそ、ご主人が収入を得られます。
       自発的な寄付金の額をご主人に提案し、許可を得て献金することができます。
       ご主人にその根拠を理解してもらうには、書籍(*1)が参考になります。即ち、
       組織活動費用として、a)集会所の維持費、b)集会所の増改築費、c)世界的な業
       への献金、d)大会運営費等があることを良く説明しましょう。

  Q2A3)無収入の妻が、書籍(*1)を提示し、さらに自分の考えを説明しながら、自発的
       な寄付金の額をご主人に提案しても、その許可を得られなかった場合、献金以
       外の寄付を考えましょう。協会はあくまでも自発的な寄付を受け入れるのみで
       す。

Q3)私の子供たちのように、労働を許可されない伝道者や研究生はどの様に寄付金を作
   ればよいのでしょうか? 妻と子供たちに対するアドバイスをお願いします。

  Q3A1)寄付には、金銭的、身体的、精神的、霊的な財産を含みます。つまり、無収入
       なら寄付金を出せないので、お金以外の寄付をすることができます。つまり、
       両親の許可を得て、自発的に伝道者活動や労働奉仕等ができます。

  Q3A2)例え、その子供の名義になっている貯金、またはお小遣いであっても、その用
       途は親の管理下におかれるべきです。両親から、その貯金を寄付金として協会
       に献金して良いという許可を得ずに献金すべきではありません。片親が非信者
       の場合には尚更、両親の合意承認が重要です。

---(質問と想定回答:ここまで)------------------------------------------

《編集者より》
あなたの質問と想定回答は妥当なものであり、おおむね現在の協会の方針と一致するものであり、日本支部も特に反論することはないと思います。エホバの証人の世界には寄付をさせる様々な形の心理的圧力は常にありますが、寄付を信者に義務づけたことは一度もありません。従ってあなたが非信者である夫として、ものみの塔協会の活動には賛成できないので寄付を一切したくないと言ったとしても、奥さんも奥さんの会衆の監督もそれを受けいれざるを得ないはずです。


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